2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○近藤政府特別補佐人 今お尋ねの御答弁の話ですけれども、令和二年四月二十八日の衆議院予算委員会において、災害救助法等の災害についての西村大臣がされた答弁に関するものと思われます。
○近藤政府特別補佐人 今お尋ねの御答弁の話ですけれども、令和二年四月二十八日の衆議院予算委員会において、災害救助法等の災害についての西村大臣がされた答弁に関するものと思われます。
際の全国知事会との実務者会議においては、中規模半壊世帯の拡充によって支援金と応急修理を合わせた支援の枠組みは被害の程度に応じて調和の取れたものとなるというふうにされておりますので、この結論を踏まえると、当面、制度の見直しが必要というふうには考えてはおりませんけれども、今年の福島県沖を震源とする地震においては、いわゆる四重苦という地震被害を受けた実情を踏まえて緊急対応策を取りまとめておりまして、災害救助法等
住宅につきましても、この中で、耐震改修等への支援ということで書いてございまして、具体的には、災害救助法等による支援の対象とならない場合においても、耐震性や瓦屋根の強度が不足した住宅に対する耐震基準を満たすための改修工事を支援するとか、また被災した住宅の補修などに必要な資金に対する住宅金融支援機構による低利融資、また住宅の補修等に関する相談窓口の設置や現地相談等の実施など、被災者の生活再建に向けた支援
○小宮山委員 災害時の自助、共助、公助のうち、公助は、被災者生活再建支援制度、災害救助法等があります。自助、共助に、住宅耐震化、地震保険、地震共済などが入りますが、現実問題として、地震保険は加入率三一・二%ほどかと思います。勧めるだけではやはり賄い切れないこと、今、激甚化する中で、やはり改めて、実質的に義務化も検討するべきかと思っております。この点を改めて提案をさせていただきます。
その中で、こうしたことが位置づけられていないということは大変不備なのではないかと思いますので、ぜひ、災害救助法等に位置づけていただくよう、このコロナの対応を含めて小此木大臣にもお考えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
災害救助法等の災害法制において福祉支援活動を明確に位置づけることなどにより、政府として福祉的支援に取り組むべきではないかと考えますが、大臣にお伺いします。
災害救助法等の災害に遭ったということをもって、やっぱりそこには被災されている入院患者さんに不公平だというような声は上がらぬと思いますので、よく聞いていただいて、検討を一歩進めていただきたいと、これも要請しておきます。 また、今回の被災により、地域の医療、介護、これは、福祉施設を支えてきた事業者、継続断念というような声も上がっておるわけです。
先ほども申し上げましたように、被災直後に、新しい住宅の被災度調査のやり方であるとか災害救助法等に関しまして、自治体職員向けに説明会をしているところでございますけれども、御質問等がありましたらいつでも随時受け付けることとしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 従来、災害救助法等が適用された際に、被災者の方が保険証を保険医療機関等に提示できない場合でも、氏名、連絡先などを申し立てることによって受診できる、こういう取扱いをしているところであります。
このため、被災市町村において、災害救助法等の支援制度の運用に関する助言や説明会を開催したほか、暴風により壊れた屋根等の被害への対応として、被災者生活再建支援金、災害救助法による応急修理や国土交通省の防災・安全交付金を活用した切れ目ない支援を実施することとしました。さらに、罹災証明書の交付のため、住家の被害認定調査について弾力的運用を行うなど、被災者に寄り添った取組を行っております。
現状の災害救助法等だけでは一部損壊の住宅に十分な支援が行き渡らない点に鑑みて、新たにこうした一部損壊住宅を支援するために政府は責任を持って恒久的な事業創設や制度改正を行っていくべきではないかと考えますが、この点、武田大臣の見解をお伺いいたします。
このため、被災市町村において、災害救助法等の支援制度の運用に関する助言や説明会を開催したほか、暴風により壊れた屋根等の被害への対応として、被災者生活再建支援金、災害救助法による応急修理や国土交通省の防災・安全交付金を活用した切れ目ない支援を実施することといたしました。さらに、罹災証明書の交付のため、住家の被害認定調査について弾力的運用を行うなど、被災者に寄り添った取組を行っております。
次に、災害救助法等の適用について武田防災担当大臣にまとめて伺います。 一つは、災害救助法が千葉県に適用されたのは九月十二日でした。それ以前にも自治体の支援は行われております。適用についてどうなるのかということです。 二つ目に、発災から三週間が経過して、被災地は応急援助から復旧復興へと局面が変わりつつあります。
他方、住宅に半壊や一部損壊の被害を受けた方に対しても、ケースによって災害救助法等による支援のスキームが適用されるところであり、引き続き、被災自治体と一体となって被災者の方々へのきめ細やかな支援策を講じてまいります。 昨年の総選挙についてお尋ねがありました。 森友学園の国有地売却や国家戦略特区における獣医学部新設については、これまで、昨年の総選挙も含め、できる限りの説明を行ってまいりました。
一方で、災害救助法等による災害とは認知をされていないがゆえに、既存の例えば災害救助法であるとか、その他関連法規が今回の事例には適用がなかなかなされなくて、このままだと、法の谷間の中で、どうにもならない状況が続いていくんじゃないかという不安が実は現地にもあるわけです。 二〇〇一年、十四年前にも同じような事例がありました。このときは四カ月間続きました。
○吉川沙織君 内閣府の、平成二十六年五月二十一日、平成二十六年度災害救助法等全国担当者会議の資料一の一を拝見いたしますと、今答弁がありましたとおり、第一号基準から第四号基準まであるが、第四号の具体例を示して、なるべく四号適用をするようにという、研修で今年まさにお示しになっていますので、是非その四号基準というもの、いつ何どきどのような災害に見舞われるか分からない昨今ですから、場所によっては災害に遭っていない
次の改正で、できれば、この夏には検討会議の報告全体がまとまってきますので、そこで間に合うように、東日本大震災を超える巨大な自然災害における国家的緊急事態、これにおける国と地方の役割の分担の在り方、それから減災等の防災の理念の明確化、それから被災者生活再建支援法あるいは災害救助法等トータルな法制の見直し、それから迅速かつ円滑な復興を図るための復興の枠組み、今の基本法では復興までは入っていないんですよね
しかも、総理、この二百万円の売上高の中にも実は災害救助法等でもう一泊一人当たり五千円の宿泊費が補助が出ているんですよ。それも入っているんですよ。実際、宿泊ではなく、泊まっているわけですから、水道代もトイレットペーパー代もすごく掛かるんですよ。実際、この二百万円の中でも、本当の利益、非常に少ない。委員長もいっぱい陳情を受けているように、非常に少ないんですよ。
実は、災害救助法等激甚災害を指定されながら、そのことがどういった形で市町村にとって使えるのかというところの、やはり市町村職員がなかなか把握をできていないところがあるんだと思うんですね。 例えば、応急復旧です。そのままに放置をしたら河川がますます危険を増すことになるので、やむを得ず市町村が重機を借り上げてやらなければいけないところに対する費用負担はどうするのか。
なかなか私の立場から申し上げにくい面もあるわけでございますけれども、今回の東日本大震災に際しましては、取りあえずの応急対策等につきましては、既存の災害対策基本法とか災害救助法等の法律に基づきまして対応をしてきておるというふうに承知しております。
それから、市町村につきましては、対象市町村は政令に落としておりますけれども、これは通常は被害額を算定して、被害額を基準にして基準を決めるということでございますが、今回こういう状況でございますので、そういった被害額を確定するのが困難だということで、外形的な物差しで政令で市町村を指定しようということでございまして、具体的に申し上げますと、災害救助法等が適用された中で、震度が六弱以上であるとか、住宅の全壊戸数
災害救助法等の適用を受けまして、床上の場合は、見舞金を一戸三万円、五万円差し上げる、それから固定資産税の減免措置を講じる、届け出ろということで、床上浸水についてはほぼ届けられていると思いますが、床下浸水については暗数がかなりあると見てよろしいかと思います。
また、沓掛大臣におかれましては、この一月十二日、私、民主党の豪雪対策本部の一員といたしまして大臣室にて御要望させていただきましたところ、すぐに対応していただきまして、災害救助法等の弾力適用等に非常にお力を注いでいただきましたことに改めて感謝を申し上げたいと思います。